2011年5月15日日曜日

「木構造の基本知識」





 愛知建築士会 尾北支部主催で犬山国際観光センターフロイデで山辺豊彦氏による講演が

ありました。


建築基準法では、現在一級建築士が設計をすれば、確認申請では構造が不問(4号特例)

になっています。


 これが勘違いを招き、「一級建築士が設計すれば構造検証をしなくてもよい。」

この考えで一級建築士が工務店さんに頼まれてクライアントと一度も打ち合わせをしないで

工務店さんがクライアントと決めて来た間取りをそのまま設計して構造の検証をしないで、

申請だけを行ない監理もしないで業務を行なった建物が沢山あります。


 これは、昭和56年以前の建物が耐震強度が低く地震対して危険であると言うことで耐震診断

が無料で受けられ補助金も頂けるのに、昭和56以後の建物でも危険な建物が有るのです。

この建築基準法第6条第1項第4号(4号特例)が見直しになる動きが有りますが、まだ、施行に

至っていません。

そんな中で、仕様規定[壁量計算、四分割法、N値計算法、基礎仕様]の留意点や

天然乾燥・人工乾燥材のそれぞれの使用部位による加工方法など、実務の木構造計画に

活かせる役立つ講演でした。



7月から始まる「木塾」にも山辺さんの木構造の講演が有り楽しみです。




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